自己破産の手続きと流れ

自己破産は申立てから始まります

自己破産の手続きは、申立てから始まります。
申立てをする債務者が、申立人の現住所を管轄する地方裁判所またはその支部に、自己破産を申し立てる旨を書類に記載し提出しなければなりません。
自己破産手続きを司法書士や弁護士に依頼すると、司法書士や弁護士から債権者へ介入通知が送られ、直ちに取り立て、支払いが止まります。
ですから、悪質な督促、取立て行為などにとっては即効性のある債務整理であると思います。 また、それ以降の債権者との交渉や連絡などはすべて司法書士、弁護士が行います。

免責不許可事由について

借金の理由が収入に見合わない浪費やギャンブル、計画的な破産行為とみなされる虚偽の報告をするなどの詐欺的行為があった場合、免責不許可事由といって自己破産の手続きをしても免責が認められないケースもあります。

自己破産手続きの流れは以下の通りです。

破産手続開始申立て
    ↓
   審問
    ↓
 破産手続開始決定
    ↓
 破産管財人選任
    ↓
 債権者集会
    ↓
 債権確定
    ↓
   配当
    ↓
 破産終結決定
    ↓
 免責許可申立
    ↓
 免責の審理
     ↓
 免責許可決定または免責不許可決定

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司法書士 阿曽 剛事務所

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