メリットとデメリット

一番のメリットは、取り立てからの解放

自己破産で債務整理する一番大きなメリットは、やはり「借金の支払い義務がなくなる」ということでしょう。
自己破産の申立書が裁判所で受理されると、業者は督促行為ができなくなり、それまで激しい取り立てに苦しんでいた人も、やっと普通の生活ができるようになります。
自己破産の際、日常生活に必要な生活必需品などは手放す必要はなく、また、自己破産後に得た収入や財産は、弁済の義務はありません。

誤った情報

自己破産については様々な情報が広まっています。
その中には正しいものもあれば、全く根拠のないものまであるようです。
ここで、正しい知識を身につけておきましょう。
戸籍、住民票に記載されるこはなく、選挙権がなくなったりもしません。
また、会社を解雇されることはありません。
パスポートを取得することもできますし、海外旅行も自由にできます。
また通常は、近所の人や勤め先に自己破産の事実は知られません。
ですから、子供の就職や結婚に不利にはなりません。

デメリットについて

では、デメリットはどのようなことでしょう。
自己破産をすると、まず住宅、店舗、工場などの不動産は失うことになります。
またブラックリストに登録されるので、自己破産手続き終了後、5~7年くらいはクレジットの利用が困難になります。
その後、7年以内に再度破産手続きして、借金免除にはなりません。
また、住所の移転は裁判所の許可が必要になり、官報へ氏名と住所が掲載されます。
破産管財人が付く場合には、管財人に郵便物が誘導され、管財人は自由に郵便物を開封することができます。

資格制限について

その他、自己破産には「資格制限」という職業を制限されるものがあります。
司法書士、弁護士、税理士、生命保険の外交員、公認会計士、公証人、宅地建物取引業者、警備員など他人のお金を管理する職業などがそれにあたります。
ですから、該当する職業に就いている方は仕事を辞めなくてはなりません。
しかし、一生その職業に就けなくなるのではありません。
手続き期間を過ぎればこれまで通り、その職業に就くことができます。

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司法書士 阿曽 剛事務所

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