メリットとデメリット
特定調停のメリットには以下のようなものがあります。
これからの利息は支払い不要
手続き後は、それ以降の利息は払わなくてもよくなります。元金のみを3年(最長5年)で支払うこととなります。
また、元金については利息制限法での引き直し計算をします。これにより、約2~3割ほどの減額が見込まれます。
手続きの費用が安い
特定調停は、他の自己破産、任意整理、個人民事再生などの債務整理よりも、費用がかなり安く済みます。
申立費用は1社あたり、約500円程度です。
自分で手続きも可能
特定調停は簡易裁判所が債権者(貸金業者)と申立て本人の間に入って弁済計画を立ててくれるので、法律の知識がなくても自分で手続きをすることが可能です。
こんなときは専門家に
無登録のヤミ金などから借りている場合など、話がこじれそうな場合は、やはり司法書士や弁護士に依頼したほうがよさそうです。いくつも債務がある場合、選択が可能です
何社も借り入れをしている場合、個人民事再生などはその全てが対象となり、全部の業者に対し手続きがとられることになりますが、特定調停の場合は債務者の整理したいと思う業者に対してだけ、申立ての申請ができます。
理由を問いません
浪費やギャンブルが原因の債務も対象となります。
これは、任意整理や個人民事再生でも同様です。
一方のデメリットは次のようなものです。
ブラックリストに名前が載ってしまいます
一度、信用情報機関に名前が登録されてしまうと、それ以降約5~7年は、新たな借り入れやカード発行ができなくなります。申立て本人も裁判所に出向きます
特定調停の場合、自分で手続きを取るにしても、司法書士や弁護士に依頼するにしても、 申立て本人も何度か裁判所に行かなければならず、それに伴って労力や時間を使います。 忙しい人には、負担の大きい債務整理とも言えそうです。保証人へ請求がいきます
特定調停は、保証人への「取立禁止効果」などが適用されないので、保証人がいる場合、保証人へ請求がいくことになります。
その支払いも一括で請求されるため、保証人にも大きな負担がかかります。
元本の減額が少ない
手続きが完了した後、利息は免除されますが、返済していく元本(元金)は大幅に減額されない可能性が高くなります。
減額は、通常2~3割ほどと言われていますが、利息制限法の範囲内の場合は一切元金が減らないこともあります。
ただ、債権者からの借り入れ期間が5年以上になると、減額も期待できます。
しかし特定調停の場合、任意整理と違って過払い金が発生しても、その手続きまではできません。
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