みなし弁済
債務者が任意に利息として支払ったら
利息制限法の制限利率を越える利息は無効となるのですが、「みなし弁済」という注意の必要な制度があります。
「貸金業規制法」という法律では、無効な利息であったとしても、債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の返済とみなされてしまいます。
簡単に言うと「ある条件をクリアしたら利息制限法を超える利息を取ってもOK」というものです。
この「ある条件」というのが、「債務者が任意に利息として支払ったら」ということなのです。
貸金業者はこの制度を利用して、利息制限法を超過した部分の弁済の有効性を主張するのが常套手段なのです。
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