メリットとデメリット
民事再生のメリットとしては、以下のようなものが考えられます。
取立行為の規制
弁護士や司法書士に民事再生を依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制され、その時点より民事再生成立まで返済する必要がなくなります。
但し、裁判所によっては返済原資のストック及び長期返済が可能かの確認として一定額の積み立てを求める場合があります。
債務元本の大幅な減額
利息制限法引直し計算によって減額された元本から、更に5分の1(最低100万円)への減額が行われるので、借金を大幅に圧縮できます。
過払い金の返還も可能になるかも
利息制限法超過利息を取っている貸金業者との取引が長期に渡る場合、利息制限法引き直し計算によって、残元本以上の返済をしている場合があります。一般的には7年以上と言われています。
その場合、支払い過ぎの過払い金の返還を求めることができます。
持ち家を残すことが可能
持ち家を手放さずに借金を完済することができます。
一方、民事再生のデメリットは次のようなものが挙げられます。
手続き後、一定期間クレジットの利用が困難に
信用情報機関に事故情報として登録されます。
いわゆる「ブラックリスト」への登録です。
そのため、大体5~7年間は自分名義の借金やローンができなくなりますが、銀行のキャッシュカードは作成可能です。
金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
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