メリットとデメリット

実際に任意整理をしようとする前に、メリット、デメリットをきちんと把握しておくことはとても大切です。
ここではメリット、デメリットをそれぞれ見ていきたいと思います。
まずは任意整理のメリットから見てみましょう。

任意整理依頼後は直ちに支払いが停止する

司法書士や弁護士に任意整理の依頼をした場合、その依頼を受けた時点で、業者には「受任通知」というものが送られます。
これは、「債務者から依頼を受けましたので、今後は司法書士が代理人となります。債務者に直接連絡を取らないでください」という内容の通知文です。
これにより、以降、和解交渉を進めるにあたり、業者と直接話しをする必要はなくなります。 取り立ても直接はできませんので、酷い督促に苦しんでいた人も精神的に楽になります。

過払い金が戻ってくる可能性がある

原則として、将来利息をカットしてもらえます。
これによって、今後は元金だけを返済していけばいいので、いくら返しても元金が全く減らないという状態から抜け出すことができます。
毎月払った分だけ、借金の額が確実に減っていきます。
無理のない返済計画案によって、必ず完済することが可能となります。


すべての手続きを司法書士に任せられる

手続き、交渉などは全て司法書士が行います。
交渉のために出向いたり、難しい書類を作成したりする必要は一切ありません。 また、そのまま過払い金返還請求の手続きも行なってくれるので、債務整理を早く解決することが可能です。

その他、任意整理のメリットは、財産を残したまま借金を整理することができるということや、借金の一部だけを整理することができるなどいろいろと応用がきくという点もあります。

任意整理のデメリットはこれだけ

一方、任意整理のデメリットはというと「今後、一定期間はクレジットの利用が困難になる」ということはありますが、一生利用できないわけではないので、「デメリットは特にない」と言えるでしょう。

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司法書士 阿曽 剛事務所

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