特定調停の手続きと流れ
特定調停の申立てをするためには、以下の要件を備えていなければいけません。申立てを決意する前に、まず確認してみてください。
支払不能になるおそれがあること
収入と月々の支払額・総借入額からみて、どう頑張っても支払えなくなってしまうおそれがある状態にあることが必要条件です。
今はなんとか月々支払ってはいるけれど、少しでも生活レベルが落ちれば払えなくなってしまう、返しても返しても利息分しか入れられず元本が減らないなどの状況がたいしょうとなります。
実際の手続きの流れ
簡易裁判所への申立て
簡易裁判所から、債権者(貸金業者)へ「○○様は特定調停の申請をしました。今後一切、本人には直接取立てしないようにお願いします。また、いままでの取引履歴すべての開示もお願いします。」という内容の書類が送られます。
この時点で、各債権者は申立人への取立てができなくなります。
簡易裁判所による調停委員の指定
簡易裁判所により、「調停委員」が選出されます。調停委員には、大抵、弁護士や有識者が選ばれます。
調停成立に向けた当事者間の協議
各債権者(貸金業者)と交渉を行います。
ここで同意に至ると、無事和解が成立します。
その場合、依頼者はその和解案に基づいて返済をはじめます。
しかし、債権者の中には素直に和解案に同意しないものもいます。
そのような場合には、もう一度和解案を検討して同意してくれるよう交渉します。
この際、申立人は何度か裁判所に足を運ぶ必要があります。
調停成立
話が成立すると、裁判所によって調停調書が作成されます。
返済開始
調停調書の内容に従って債務を3~5年かけて返済していきます。
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