民事再生とは

民事再生は持ち家を失わない

「民事再生」というのは、支払い不能の状態に陥る可能性がある場合に、債権者に「ある一定の金額を免除してもらう」という手続きです。
自己破産と大きく異なる点は、持ち家を失うことなく債務整理ができるという点です。
住宅ローンが残っている場合は、「住宅ローンを除く債務総額が5.000万円以下」であり、「将来において一定の収入を得ることができる」と見込まれる場合であれば、誰でも手続きをすることができます。

収入に応じた返済額

収入に応じた返済額で、借金を3年以内で無理なく完済できるように返済計画が立てられます。そのため、手続き後は経済的にも安心した生活を送ることができます。

手続きの条件

民事再生は手続きを行う為の条件として、以下の2つに該当するが必要です。
1.住宅ローンを含まない債務総額が5.000万円以下であること
2.将来において「一定の収入を得ることができる」と見込まれる方

民事再生と自己破産の違い

民事再生の手続きで自己破産と明らかに違う点は、「免責不許可事由」がないことです。ですから、多額の債務の原因が給与に見合わない浪費やギャンブルであっても個人民事再生手続きを行なうことができます。

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司法書士 阿曽 剛事務所

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